整体と整骨院は何が違うの?
小林市の整体 彩 院長の宮ノ下です。
今回は整体と整骨院の違いについて解説をしていきます。
1.保険が使えるか使えないか
まず、整体と整骨院の大きな違いは、保険が使えるか使えないかです。整骨院では保険が使えます。一方、整体では保険が使えません。
整骨院(正確には接骨院)とは、厚生労働省が定める施術所のうち、柔道整復師が日本の伝統医学である柔道整復術を行う施設のことです。
そのため、整骨院での業務内容は、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)、脱臼および骨折に限られています。つまり、整骨院は外傷に対する施術を行うところということになります。保険が使える対象は外傷のみに限られ、腰痛、肩こり、骨盤矯正などに保険は使えません。
整骨院で保険が使える場合
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(肉離れ)
- 脱臼および骨折
上記以外の症状は整骨院であっても保険を使うことは法律で禁止されています。
一方で整体はいかなる症状も保険を使うことはできません。日本では、主に手技療法を用いた民間療法・代替療法のことを指します。特にアメリカ発祥のカイロプラクティック、オステオパシー、理学療法などが元となっている手技療法が多く存在します。
手技療法を得意とする整体では、腰痛、肩こり、片頭痛などの慢性的な痛みや不調に対する施術を専門に行います。
整体では、このような保険が使えない慢性的なお悩みを解決する場所ということになります。
当整体院は、慢性的な症状の根本改善を目的としているので、「整体」ということになります。
先生の資格が違う
整骨院の先生は、柔道整復師の資格を持っています。柔道整復師は外傷に対する処置ができる資格ですね。先に申し上げた打撲、捻挫、挫傷、脱臼および骨折に対する施術を行うことができます。
一方で、整体を名乗るのに資格は必要ありません。極端な話、今この瞬間から誰でも整体師になれるのです。しかし、一般的には理学療法士、作業療法士などの国家資格を持って開業している人がほとんどです。なかには、カイロプラクター、オステオパスなど、日本では国家資格にはなっていませんが、高度な技術を持った先生が大勢いるのが整体です。
しかし、無資格者でも開業できてしまうため、整体を選ぶ際はしっかりと勉強を積んできた先生かどうか、見極める必要があります。
施術時間について
整骨院は保険が使えるので、基本的に施術時間は短くなります。平均的に10分程度のことが多いようです。それに加えて、電気治療を行ったり、ホットパックで温熱療法をしたりします。なので、よくご高齢の方が早朝に施術を受けに行くのを見かけます。
整体は保険を使わない自費施術であり、対象が慢性的な症状なので、施術時間は長くなります。30分〜60分くらいのところが多いようです。当然、何年も治らない慢性的な症状を10分程度の短い時間で改善するのは難しいです。そのため、整骨院と比べると時間が長くなる傾向があるようです。
どっちがいい、悪いという話ではなく、それぞれの特徴があるということです